桜会病院概要
| 名称 | 医療法人財団桜会 桜会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住桜木2-11-8 |
| 連絡先 | Tel:03-3881-9211(代表) 03-3882-2855(歯科室) Fax:03-3881-2774 Mail:soumu@sakurakai-fd.net |
| 病床数 | 140床 (一般50床・療養90床) |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科・歯科 |
| 介護事業 | 訪問診療・居宅介護支援・通所リハビリ(デイケア)・訪問看護 |
| 主な医療設備 | マルチスライスCT・X線撮影装置・ポータブルX線撮影装置・テレビX線装置・電子内視鏡・ 心臓腹部超音波診断装置・生化学分析装置・自動血球計算機 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
| 敷地面積 | 2,082.44平方メートル |
| 延床面積 | 5,607.6平方メートル |
主な医療設備
マルチスライスCT(2007年10月導入)
生化学分析装置
心臓・腹部超音波診断装置
電子内視鏡
桜会病院のあゆみ
| 平成 4年 7月 | 医療法人財団桜会設立 |
|---|---|
| 平成 5年 1月 | 医療法人財団桜会 尾竹橋病院 普通病床144床にて開院 |
| 平成 6年 4月 | 医療法人財団桜会 桜会病院へ名称変更 |
| 平成 7年 5月 | 普通病床44床、特例許可老人病床100床に病床区分変更 |
| 平成 8年 6月 | 老人デイケア開始 |
| 平成 8年 8月 | 普通病床50床、特例許可老人病床120床、合計170床に増床 |
| 平成12年 4月 | 介護保険法施行に伴い各種介護事業開始 |
| 平成14年 3月 | 普通病床40床、特例許可老人病床100床に減床 |
| 平成14年 4月 | 医療法人財団桜会 あだち共生病院(分院) 一般病床30床にて設立 |
| 平成15年 9月 | 病床区分を一般病床50床、療養病床90床に変更 |
| 平成17年 4月 | 療養病床90床のうち30床を特殊疾患療養病床に変更 |
| 平成18年 7月 | 特殊疾患療養病棟を療養病棟に変更 |
健康診断について
桜会病院では「一般健康診断」「企業健康診断」を行っております。ご希望の方は「病院受付」までお申し付けください。
健康診断料金表 (平成19年11月1日現在)
| 検査項目 | 検査料金(税込) | |
| 基本的健診 |
|
5,250円 |
|---|---|---|
| 基本的健診詳細 |
|
7,350円 |
| 企業健診一般 |
|
9,450円 |
| オプション | 胃部レントゲン(要予約) | 5,250円 |
| 胃カメラ(要予約) (他に感染症の検査が必要となります) |
15,750円 | |
| その他 |
- 上記以外の検査は別料金となります。
- オプション以外は予約なしで受診できます。受付時間内にご来院下さい。
施設基準など
当院は、施設・設備・人員等を適正に設置・配置することにより、下記の厚生労働省の基準を届出しており、この基準に基づき、地域の皆様に「より安全・安心な医療」を提供することにより医療費の算定を行っております。
病院共通
- 運動器リハビリテーション料(1)
-
- 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務しており、専従の常勤理学療法士が2名以上勤務している
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、治療・訓練を行うための各種測定用器具等を具備している
- リハビリテーションに関する記録(医師の指示・実施時間・訓練内容・担当者等)は患者様ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能となっている。また定期的に多職種が参加するカンファレンスが開催されている
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)
-
- 専任の常勤医師が1名以上勤務しており、専従の常勤理学療法士及び専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務している
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、さらに言語聴覚療法を行うための遮蔽等に配慮した専用の個室療法室を別に有していて、当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具を具備している
- リハビリテーションに関する記録(医師の指示・実施時間・訓練内容・担当者等)は患者様ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能となっている。また定期的に多職種が参加するカンファレンスが開催されている
- 呼吸器リハビリテーション料(2)
-
- 専任の常勤医師が1名以上勤務しており、専従の常勤理学療法士が1名以上勤務している
- 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、治療・訓練を行うための呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器等の器具等を具備している
- リハビリテーションに関する記録(医師の指示・実施時間・訓練内容・担当者等)は患者様ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能となっており、また定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されている
- 検体検査管理加算(1)
-
- 次に掲げる緊急検査を常時実施する体制を整備している
末梢血液一般検査・TB・TP・BUN・CRE・GL・AMY・CPK・Na・Cl・K・Ca・ALT・AST - 定期的に臨床検査の精度管理を行っており、外部の「精度管理事業」に参加している
- 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されている
- 次に掲げる緊急検査を常時実施する体制を整備している
入院基本料
- 一般病床
- 2F北病棟(201号室〜225号室)
- 一般病棟13対1入院基本料 - 1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務している
- 看護補助加算2 - 患者様10人に対し1人以上の看護補助者を配置している
- 食堂加算 - 1病床当たり0.5平方メートル以上の食堂を有している
- 療養病床
- 2F南病棟(226号室〜255号室)
- 療養病棟入院基本料2 - 1日に5人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と、1日5人以上の看護補助者が勤務している
- 療養病棟療養環境加算(3)
- 病床の床面積は、患者様1人につき6.4平方メートル以上であり1病室につき4床以下となっている
- 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を具備した機能訓練室を有しており、機能訓練室の床面積は4平方メートル以上となっている
- 患者様1人につき1平方メートル以上の広さを有する食堂を設けている
- 入院患者様同士や患者様とそのご家族が、談話を楽しめる広さを有する談話室を設けている
- 身体の不自由な患者様に適した浴室を設けている
- 認知機能障害加算 - 入院基本料Cに該当し認知機能障害の状態であって、日常生活を送る上で介助が必要な患者様に対して算定している
- 3F病棟(301号室〜321号室)
- 療養病棟入院基本料2 - 1日に8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と1日に8人以上の看護補助者が勤務している
- 療養病棟療養環境加算1
- 病床の床面積は、患者様1人につき6.4平方メートル以上であり、1病室につき4床以下となっている
- 病室に隣接する廊下の幅は1.8m以上となっている。但し両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合)がある廊下の幅は2.7m以上となっている
- 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を具備した機能訓練室を有しており、機能訓練室の床面積は4平方メートル以上となっている
- 入院している患者様1人につき1平方メートル以上の広さを有する食堂を設けている
- 入院患者様同士や患者様とそのご家族が、談話を楽しめる広さを有する談話室を設けている
- 身体の不自由な患者様に適した浴室を設けている
- 病棟床面積は、患者様1人につき16平方メートル以上となっている
- 認知機能障害加算 - 入院基本料Cに該当し認知機能障害の状態であって、日常生活を送る上で介助が必要な患者様に対して算定している
- 全病棟共通
- 薬剤管理指導料
- 常勤薬剤師を2名以上配置しており、薬剤管理指導に必要な体制がとられている
- 医薬品情報の収集及び伝達を行うための医薬品情報管理室(DI室)を有し、常勤薬剤師1名以上を常時配置している
- 医薬品情報管理室の薬剤師が有効性・安全性等の薬学的情報管理及び医師等への情報提供を行っている
- 入院患者様ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに当該記録による適切な指導を行っている
- 入院時食事療養(1)
- 医師又は管理栄養士の検食が毎食行われ、その所見が検食簿に記入されている
- 「普通食(常食)患者年齢構成表」及び「給与栄養目標量」について、必要に応じて見直しを行っている
- 食事の提供に当たって、喫食調査等を踏まえて、また必要に応じて食事せん・献立表・患者入退院簿及び食料品消費日計表等の「食事療養関係帳簿」を使用して、食事の質の向上に努めている
- 患者様の病状等により、特別食を必要とする患者様については、医師の発行する食事せんに基づき、適切な特別食が提供されている
- 患者様に適時適温の食事の提供を行っており、医師の指示の下、医療の一環として患者様に十分な栄養指導を行っている
- 特別食加算
- 入院患者様の病状等に対応して、医師の発行する食事箋に基づき患者様の年齢・病状等に対応した栄養量及び内容を有し、「入院時食事療養の基準等」に示された特別食(腎臓食・肝臓食・糖尿食等)が提供された場合に算定している
- 栄養管理実施加算
- 栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上勤務しており、管理栄養士が栄養管理計画に基づき、入院患者様の栄養管理を実施した場合に1日につき算定する
- 褥瘡患者管理加算
- 褥瘡に関する危険因子のある入院患者様及び既に褥瘡を有する入院患者様に対し、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡に関して5年以上の経験を有する専任の看護師が、褥瘡対策に関する診療計画を作成の上、褥瘡対策を実施し評価を行った場合に算定する
- 重症皮膚潰瘍管理加算
- 褥瘡対策に関する基準を満たしており、個々の患者様に対する「看護計画の策定」「患者様の状態の継続的評価」「適切な医療機器の使用」「褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見」及び「重症化の防止」にふさわしい体制にある
- 地域加算
- 厚生労働大臣が定める地域区分「1種地域」に該当している
外来(指導料等)
- 外来迅速検体検査加算
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- 検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書による情報を提供し、結果に基づく診察が行われた場合に5項目を限度として算定する
- 在宅時医学総合管理料
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- 保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している
- 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療を行うことができる体制を確保している
- 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、市区町村・在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めており、地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えている
歯科(指導料等)
- 歯科衛生実地指導料
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- 齲蝕または歯周疾患に罹患している患者様に対して主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に月一回に限り算定する
- 歯科口腔衛生指導料
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- 齲蝕または16歳未満で歯肉炎に罹患している患者様の口腔の状態・心身の状態等について当該患者様またはそのご家族に対し病名・症状・治療内容および治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容について説明を行った上で、文書により情報提供を行うとともに療養上必要な指導を行った場合に月一回に限り算定する
- 歯科疾患総合指導料1
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- 常勤の歯科医師が1名以上および歯科衛生士が1名以上勤務している
- 補綴物維持管理料(補管)の届出をしている
- 別の保険医療機関との連携が確保されている
- 歯周疾患指導管理料
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- 歯周疾患に罹患している患者様に対して、計画的な歯科医学的管理を行い、プラークコントロール・栄養・日常生活・その他の療養上必要な指導管理を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。また歯周組織検査や診療方針等に基づき適切に行っている
- 新製義歯指導料
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- 義歯を新製した患者様に対して、新たに製作した有床義歯の装着時または装着後1か月以内に、義歯の取扱い・義歯の保存法・義歯の清掃・その他の義歯の使用にあたって必要な指導を行った上で、当該指導の内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する
- 補綴物維持管理料(補管)
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- 補綴物の維持管理を行う旨を「地方社会保険事務局長」に届け出ており、歯冠補綴物またはブリッジを製作し当該補綴物を装着した患者様に対して維持管理に係る説明を行い、その内容を文書により提供した場合に限り算定する